社会人から看護学校に行きたい!
でも金銭面に不安が残る方は多いと思います。
そんな方に朗報です!!
「専門実践教育訓練給付金」という制度。
私の通学当時はこんな制度なかったです!!!本当に羨ましい。
これがあればかなり金銭的負担は軽くなると思いますので、ぜひチェックしてください。
専門実践教育訓練給付金とは
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講している間、また、修了した場合、その受講のために本人が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を、原則2年(最大3年)まで、ハローワークから支給する制度です。
引用:政府広報オンライン
雇用保険に入っていた人が、専門性の高い資格や知識を得るために進学する場合、本人が支払った費用を一部負担してくれる制度です。
※雇用保険による制度になりますので、学生だった方はすぐに利用ができません。
対象
・指定された教育訓練を受講する
この指定された教育訓練の中に看護師が入っているよ!
看護学校であればどこでもいいの?
厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を受講しなくてはいけません。
↓↓以下にリンクを貼りますのでご確認ください。↓↓
こうなると対象学校の倍率がさらにあがってしまいそうですね。
実際はどのくらい負担してくれる?
更に!!!
教育訓練の後で正職員に雇用された場合は費用の70%(年間上限56万円)まで、追加で支給されます。
対象は入学金や授業料などの受講料。受講料には必須の実習費、教材費を含みます。
つまり、学校を卒業してその後しっかりと正職員として就職すれば、費用の70%を助成してくれるという制度です!!!
そして!!
「専門実践教育訓練給付金」の利用を考えている方はさらなる支援を受けることが出来る可能性があります!!
教育訓練支援給付金とは?
専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者の方に対しては、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の負担についても支援を行うことにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
雇用保険に加入していた場合は、失業手当が支給されますね。
失業保険は基本的に90日間の支給ですが、この教育訓練支援給付金では原則2年(最大3年)の支給を受けることができます。
2022年度までの時限措置として制定されていますので注意!!!!
対象
・一般被保険者でなくなってから1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
・専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
・専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
・受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
・受給資格確認時において離職していること。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
・会社役員、自治体の長に就任していないこと
・教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日以前に受けたことがある場合は例外があります)
・専門実践教育訓練の受講開始日が平成34年3月31日以前であること引用:政府広報オンライン
「受講開始が2022年3月31日以前である」
「離職してから1年以内に専門実践教育訓練を開始する」
どのくらい貰えるの?
原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。
参考HP
社会人看護学生が利用したい制度のまとめ
学校が指定されているのでその点が一番のネックになってしまうかと思いますが検討する価値はあると思います!
この2つの制度を利用することが出来れば、かなりの助成を受けることができます。
収入がなくなることを考えるととても嬉しいですね。
とても羨ましいです!!!!
詳細はお近くのハローワークに確認をしてみてください。
手続きは少し大変そうなので余裕をもって情報を入手してくださいね!
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